片品北小学校コンピュータ活用ガイドライン
 
1 目的
このガイドラインは、片品北小学校におけるコンピュータ活用の管理運営について必要な事項を定めるとともに、インターネットを活用した教育活動に係る個人情報の保護に関して必要な事項について定めるものである。児童及び教職員の情報活用能力の育成、向上を図り、教育活動全般にわたる、より充実した環境を整備することを目的とするものである。
 
2 インターネットの利用
片品北小学校におけるインターネットの利用は、次に掲げるとおりとする。
 
・学習成果等の発表及び学習に関する情報の発信
・教材研究等に活用するための情報の受信
・教育及び学習に関する情報の検索及び収集
・国内外の学校等との交流及び情報交換
・その他、教育及び学習を目的とする利用
 
3 運用責任者
学校長は、適正なインターネットの利用を図り、児童生徒等の個人情報保護や、校内システムの管理及びセキュリティーの確保に努めるため、運用責任者(本校では原則として情報主任)を置くものとする。
 
4 運用責任者の業務
運用責任者は、インターネットの適正利用を図るため、次のことを行う。
 
・コンピュータ及び周辺機器、ネットワーク環境の管理及び運用
・児童・教職員へのインターネットを利用した情報の発信及び受信に係る指導及び利用支援インターネットに接続するためのメールアドレス及びパスワードの管理及び漏洩防止
・ホームページの作成及び管理
・データ・メールの管理、バックアップ及び消去
・ネットワーク及びインターネットの利用状況の把握及び障害発生時の対応
 
5 個人情報の発信について
(1)個人情報の発信に関する基本的な考え方
個人情報は、原則として発信しないものとする。発信の必要があるものについては、児童本人及び保護者の同意に基づいて発信するものとする。
(2)範囲と扱い方
ア 氏名      
児童の作品等に付す場合など、インターネットの教育活用の目的を達成するために必要がある場合には、扱うことができるものとする。
イ 肖像(写真等)
児童の写真については、集合写真とするなど、個人が特定できないよう配慮する。ただし、インターネットの教育利用の目的を達成するために必要がある場合には、扱うことができるものとする。
ウ 作品
児童の作品等については、教育活動の過程において作成、製作されたもの、各種研究会、発表会、展覧会等に応募されたものや発行された冊子類に掲載されたものについて、これを扱うことができるものとする。
エ 意見・考え等
児童生徒等の意見・考え等については、教育上の効果を期待できる範囲について、これを扱うことができるものとする。
オ 身体の状況 
児童生徒等の身体の状況(障害の状況等)については、交流又は理解推進といったインターネットの教育利用に際し、必要な範囲内において、これを扱うことができるものとする。
カ 生活に関する情報
国籍、思想・信条に関する情報及び住所、電話番号、生年月日は、発信しないものとする。年齢、趣味、特技等の個人の情報については、教育上の効果を期待できる範囲について、これを扱うことができるものとする。
(3)著作権の保護
著作物をインターネットにより発信する場合、原則として著作者の許諾を得た上で行う。
 
6 受信した個人情報の目的外利用の禁止
インターネットを利用して入手した情報については、著作権法および関連法規を遵守し、適正な利用に努め、教育以外の目的に利用、提供又は複製しない。
 
7 インターネット安全活用のための対応
(1)児童への指導
児童がインターネットを利用する場合は、原則として教職員の指導のもとで行うものとし、利用に当たって次に掲げる点について指導する。
 
ア プライバシー、個人情報、著作権保護等への配慮、インターネット活用上のモラル(ネチケット)に関すること
イ インターネットの特性を考慮した有害情報の取り扱い
 
(2)教職員の研修
校長は教職員に対し、インターネット利用の際の指導に関わる研修等を積極的に実施するとともに、校外における研修会等に参加させ、インターネットの適正な利用に努めるものとする。
 
 
8 その他
インターネットの教育利用に係る個人情報保護に対し必要な事項のうち、このガイドラインに示されないものについては、必要に応じて教職員の協議により決定する。
 
附則
このガイドラインは、平成14年10月1日から施行する。